ふるさと納税 よくある失敗談とは??

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ふるさと納税を実際に始める際に

注意することをお伝えします。

◎ふるさと納税をしたのに
寄付金控除の手続きをしなかった
ふるさと納税をして

寄付金控除を受けるには、

翌年3月15日までに確定申告するか、

または、翌年1月10日までに

ワンストップ特例制度の

適用申請書を寄付した自治体に

提出する必要があります。

◎ふるさと納税したのに確定申告しなかった

給与所得が主体で

給与所得・退職所得以外の所得が

年間20万円以下の会社員は、

大部分が、会社に年末調整を

してもらうことで所得税額が確定し、

納税も完了するので、

確定申告は不要です。

確定申告したことがない人が、

ふるさと納税の寄付金控除を受けるために

初めて確定申告しようとすると、

やり方がわからなくて苦労します。

やり方を調べるヒマがなく、

やらずに放置しているうちに、

申告期間を過ぎてしまう

ケースがあるようです。

◎ふるさと納税したのに、
ワンストップ特例申請書を出さなかった

寄付する自治体が5つ以内で、

寄付した翌年の1月10日までに

寄付した自治体へ

ワンストップ特例申請書を提出すれば、

確定申告しないでも、

ふるさと納税の寄付金控除を受けられます。

ところが、その申請書を

出し忘れてしまうことがあります。

5つの自治体にふるさと納税をした場合

5つすべてに申請書を出す必要があり

それを、きちんと理解して、

実行しましょう。

自治体によっては、

1年間に何回ふるさと納税しても良い

というところがあります。

そういう自治体に、

寄付を3回に分けて行えば、

返礼品も3回贈られます。

ワンストップ特例を使うには、

寄付する自治体は5つ以内

という制約がありますが、

1つの自治体に3回寄付する場合でも、

自治体の数は1つと数えられます。

ただし、同じ自治体に複数回

ふるさと納税するときには

注意が必要です。

複数回寄付しても返礼品は1回だけ

という自治体もあります。

事前の確認をおすすめします。